図書館での複写について(2017-10-23現在)
友人たちとの話の中で、図書館での資料複写(厳密には資料撮影)のルールってどうなってるの? という話が出たので、備忘のために、確認に使えそうな情報源をまとめます*1。すべての館種は網羅できていませんが、ご了承ください。
概要を知るには
国立国会図書館
著作権にかかわる注意事項|国立国会図書館―National Diet Library
実際の複写可能な範囲(=著作権法第31条第1項第1号に規定されている「著作の一部分」)などについて、表形式でまとめられており、わかりやすいです。他の図書館等でも、複写可能な範囲についての運用はこれと大差ないところが多いと思うので、複写可能な範囲の概要を知りたいのであれば、こちらのページで十分かもしれません。
著作権情報センター
図書館と著作権 | 著作権Q&A | 公益社団法人著作権情報センター CRIC
Q&A形式で、図書館での複写等についての説明がまとめられています。Q1〜6が複写、Q10〜11が撮影に関連する項目です。
詳細を知るには
日本図書館協会
図書館に関する資料・ガイドライン
「宣言・ガイドライン」の中に、「著作権法第31条の運用に関する2つのガイドライン」「図書館の障害者サービスにおける著作権法第37条第3項に基づく著作物の複製等に関するガイドライン(2013年9月2日修正)」があります。
一般的な資料複写については、前者を参照すれば基本的には事足りる……筈、です。
全国公共図書館協議会
全国公共図書館協議会
「図書館の障害者サービスにおける著作権法第37条第3項に基づく著作物の複製等に関するガイドライン」「公立図書館における複写サービスガイドライン」の2種があります。
一般的な資料複写については、後者にまとめられています。
国立大学図書館協会
国立大学図書館協会関連資料集
「著作権」のグループに色々とまとまっています。
手軽に最低限のルールを知りたいならば、「著作権啓発ポスター」を確認すればよいかと。もう少し詳しく知りたい場合は「大学図書館における著作権問題Q&A」が参考になると思います。
その他の資料については基本的には実務担当者向けですが、複写等に関する資料は資料タイトルに「複製」「複写」といったキーワードが入っています。また、「大学刊行の定期刊行物に関する著作権法第31条第1項第1号の「発行後相当期間」の扱いについて」は大学紀要等が複写可能と見做されるタイミングをいつとするか、がまとめられた資料です。
専門図書館協議会
専門図書館協議会|民間企業、各種団体、官庁、地方議会、大学、調査研究機関等が設置する図書館| » 著作権アンケート(2007年度)まとめ-自由記入質問への回答
専門図書館と著作権についてまとめられた「専門図書館と著作権Q&A 2012」はweb公開していないようです。ただし、2007年に行われたアンケートで寄せられた質問に対する回答として、「専門図書館と著作権Q&A 2002」と重複する内容については公開されており、上記のリンクは、そのまとめページです。古い内容ではありますが、多少の参考にはなるかと。
また、著作権関連のリンク集もあり、こちらがなかなか便利そうな感じです。
専門図書館協議会|民間企業、各種団体、官庁、地方議会、大学、調査研究機関等が設置する図書館| » 著作権に関するリンク
その他
全国学校図書館協議会
全国学校図書館協議会|図書館に役立つ資料
各種基準の中に障害者サービスとしての資料複製等についてのガイドラインがあります。
一般的な複写についてのガイドラインがないのは、学校図書館が政令で定められた図書館ではないため、著作権法第31条第1項第1号ではなく、同法第35条第1項が適用されるからと思われます。
私立大学図書館協会
私立大学図書館協会 Japan Association of Private University Libraries
以前はガイドラインやQ&A、相互協力研究分科会の報告などを公開していたようですが、現在はトップページ経由でのリンクは切られており、公開していない扱いのよう?
サイト内検索の窓から検索をかけると、それらしき文書がまだ残っているようで、見ることができます。ただし、古い資料である可能性が高いです。
楽譜コピー問題協議会
楽譜・歌詞のコピーに関するQ&A
一番最初に掲載した国立国会図書館の説明ページにも複写可能な範囲は載っているのですが、自分の趣味が音楽関係なので、ついでにこちらのページへのリンクも追加しておきます。
以上です。細かい規定などについては自分の記憶もあまり信用できないので、必要なときはここを基点に復習しようと思います……。
*1:不勉強なので、n番煎じの可能性が高そうですが……